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美容整形における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
4回目の豊胸手術を実施しても効果が期待できず,危険性も高いことについて,担当医師の説明義務違反及び損害との間の因果関係が認められたケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第18653号 損害賠償請求事件
平成17年1月20日判決 控訴 判タ1185号235頁
【説明・問診義務,手技,治療方法・時期,因果関係,損害論】
<事案の概要>
患者(昭和11年生,女性)は,平成8年1月30日,被告診療所を受診し,2月7日,担当医師により,頬部しわ取り術及び豊胸術(経腋窩大胸筋下食塩水バッグ挿入術)を受けた。手術では,両側の腋窩が切開され,皮下及び筋群の間にある組織を剥離してシリコン製食塩水バッグが挿入された。同月21日ころ,右乳房に少し被膜拘縮が認められた。患者は,左右の乳房の大きさに満足できなかったことから,3月6日,大胸筋下再剥離の上,バッグ入替術を受けたが,8月ころ,被膜拘縮を生じ,10月1日には胸部左右の被膜拘縮が原因で両側のバッグ入替術等を受けた。同月中に,既に被膜拘縮が疑われたインプラントの動きの悪化が見られ,平成9年2月7日,胸部両側が被膜拘縮に陥った。患者は,同月12日,大胸筋下に挿入したインプラントを除去した上で,従来の手術とは異なり,大胸筋の乳腺側を剥離し,そこに別のインプラン卜を挿入するバッグ除去術及び経腋窩両側大胸筋上乳腺下バッグ挿入術を受けたが,胸部に内出血を生じ,胸部中央部が左右交通し,浸出液が貯留する状況が発生し,右乳腺内に腫瘤も生じた。患者は,同月26日,経腋窩両側大胸筋上乳腺下バッグ除去術を受け,平成12年11月21日,被告診療所の受診を中止した。術後,胸部全体に内出血が見られ,左右の乳房下部に皮膚と胸壁が癒着し,瘢痕化して凹凸が見られ,左胸部上部は,筋肉や脂肪が凝結してしこりになり,陥没が見られる状態となった。平成12年11月9日以降,患者は,甲クリニックで治療を受けている。平成16年11月時点の患者の胸部は,胸部中央部にひきつりが残っているが,内出血の跡は消失し,胸部の瘢痕化や凹凸は改善し,インプラントが入れ替えられた状態であった。
患者が,被告診療所を経営する法人(代表者担当医師)に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計1394万円 | ||||
結 論 | 一部認容(認容額535万6260円) | ||||
争 点 | ①本件第1回手術の手技(胸壁の剥離範囲)に不適切な点があり,術後のマッサージ指導も不十分であったか。 ②平成9年2月7日にインプラントを抜去すべき義務があったか。 ③第1回及び第4回目の手術の際,説明義務違反があったか | ||||
認容額の内訳 | ①支払済み手術費・治療費 |
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②慰謝料 | 150万0000円 | ||||
③弁護士費用 | 50万0000円 |
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