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美容整形における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
脂紡吸引及び脂肪注入豊胸術について,説明義務違反や術後管理に関する過失は認められなかったが,臀部から過度の脂肪吸引を行ったことについて過失が認められたケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第12535号 損害賠償請求事件
平成16年11月10日判決 控訴・和解
【説明・問診義務,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和39年生,女性)は,平成13年3月,被告クリニックにおいて,被告A医師の執刀により大腿部と臀部から脂肪を吸引して乳房に注入する手術を,平成14年2月に,ふくらはぎから脂肪を吸引して乳房に注入する手術を,同年7月,上腕部及び臀部左後面(座骨結節部ではない)から脂肪を吸引して乳房に注入する手術を各々受けた。平成15年5月,手術で左側臀部に生じたくぼみを補正するため,両大腿部の内側から脂肪を吸引して左側臀部に注入する手術を受けた。
患者が,被告クリニックを開設する被告A医師及び被告B医師(被告A医師は平成13年3月から平成15年3月までの,被告B医師は平成15年3月以降の開設者・管理医師)に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計1100万円(1384万円のうち一部請求) | ||||
結 論 | 一部認容(認容額69万7500円) | ||||
争 点 | ①説明義務違反の有無 ②適正手術義務違反の有無 ③術後管理義務違反の有無 ④被告B医師の責任の有無 | ||||
認容額の内訳 | ①第1回手術費用中,臀部脂肪吸引術相当費用 | 33万7500円 | |||
②慰謝料 | 30万0000円 | ||||
③弁護士費用 | 6万0000円 |
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