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美容整形における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

被告クリニックの診療録と搬送先病院の診療録が全く異なっており,被告クリニックの診療録の記載がねつ造であると認められ,又,豊胸手術中の麻酔管埋に過失が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第11664号 損害賠償請求事件
平成15年11月28日判決
【入院管理,診療録改ざん,麻酔管理】

<事案の概要>

患者(昭和48年生,女性)は,雑誌の広告を見て被告クリニックを受診し,豊胸手術を希望した。患者は,豊胸手術実施後,震え,筋強直,40度以上の体温上昇等が生じ,担当医師が救急要請し,甲病院(大学病院)に搬送されたが,患者には低酸素脳症による重度の障害が残り,植物状態になった。

患者及びその夫が,被告クリニックを経営する担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1億7881万8042円

結  論

一部認容(認容額合計1億7051万8042円)

争  点

①診療録のねつ造の有無
②麻酔管理を十分行わなかった過失の有無

認容額の内訳

患者について

①逸失利益

5911万0187円

②後遺症慰謝料

2600万0000円

③入院雑費,介護費用等

7320万7855円

④弁護士費用

800万0000円

患者の夫について

①慰謝料

400万0000円

②弁護士費用

20万0000円

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