光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
---|
美容整形における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
医療レーザー脱毛治療について,レーザー照射後の冷却に過失があったとされたケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第21955号 損害賠償反訴請求事件
平成15年11月27日判決
【手技,その他】
<事案の概要>
患者(昭和43年生,男性)は,平成12年4月10日,被告クリニックを受診し,同クリニックを開設する法人との間で,保証期間5年,頬部,顎下部,口元下部の医療レーザー脱毛診療契約を締結した。
患者は,同日から,被告クリニックで医療レーザー脱毛治療を開始したが,同年8月20日に被告クリニックで受けたレーザー照射後である同月23日,左右の顎下の部分及び右下の口角部に熱傷と考えられる水疱,毛膿炎と考えられるかさぶたが生じ,その後,右下の口角部に5mmX8mm大の色素沈着が残った。
平成14年2月23日,被告クリニックが患者の診療予約をキャンセルし,患者はその後,被告クリニックで医療レーザー脱毛治療を受けたことはなく,診察を求めたこともない。
患者が,被告クリニックを開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 949万円 | ||||
結 論 | 一部認容(認容額15万円) | ||||
争 点 | ①平成12年8月20日の医療レーザー脱毛治療に過失があったか否か ②治療拒否について債務不履行に当たるか否か | ||||
認容額の内訳 | ①慰謝料 | 10万円 | |||
②弁護士費用 | 5万円 |
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません
当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740