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美容整形における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

医療レーザー脱毛治療について,レーザー照射後の冷却に過失があったとされたケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第21955号 損害賠償反訴請求事件
平成15年11月27日判決
【手技,その他】

<事案の概要>

患者(昭和43年生,男性)は,平成12年4月10日,被告クリニックを受診し,同クリニックを開設する法人との間で,保証期間5年,頬部,顎下部,口元下部の医療レーザー脱毛診療契約を締結した。

患者は,同日から,被告クリニックで医療レーザー脱毛治療を開始したが,同年8月20日に被告クリニックで受けたレーザー照射後である同月23日,左右の顎下の部分及び右下の口角部に熱傷と考えられる水疱,毛膿炎と考えられるかさぶたが生じ,その後,右下の口角部に5mmX8mm大の色素沈着が残った。

平成14年2月23日,被告クリニックが患者の診療予約をキャンセルし,患者はその後,被告クリニックで医療レーザー脱毛治療を受けたことはなく,診察を求めたこともない。

患者が,被告クリニックを開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

949万円

結  論

一部認容(認容額15万円)

争  点

①平成12年8月20日の医療レーザー脱毛治療に過失があったか否か
②治療拒否について債務不履行に当たるか否か

認容額の内訳

①慰謝料

10万円

②弁護士費用

5万円

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