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美容整形における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

ニキピ除去のためのケミカルピーリング後,顔に肥厚性瘢痕が生じたことについて,医師の経過観察義務及び処置義務違反が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第3856号 損害賠償請求事件
平成15年10月23日判決
【検査義務,治療方法・時期,経過観察義務,処置義務,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和45年生,女性)は,平成11年10月11日,ニキビを除去するため,被告クリニックを訪れ,顔にケミカルピーリング(化学的皮膚剥削術)の施術を受けた。施術の内容は,①顔面パック10〜15分,②イオン導入約5分間(ピーリング剤:グリコール酸10%溶液),③水を含んだスポンジでの中和,④ピーリング剤(乳酸5%)顔面塗布約3分間,⑤水を含んだスポンジでの中和,⑥ビタミンC10%ローション約1分間,⑦水を含ませたガーゼでのふき取り,⑧グリチルリチン酸液顔面パック約15分というもので,看護師により実施された。

患者は,施術中に痛みを訴えたが,看護師は,施術を中止しなかった。患者が,施術後,看護師に対し,顔が赤くなっていて恥ずかしくてこのまま外に出られないと伝えたところ,看護師がマスクを渡したので,患者は,マスクを付けて帰宅した。

患者は,施術翌日,顔全体が腫れ上がり,痛みも治まらず,口唇の周りがびらんになっていたことから,被告クリニックへ行き,痛みを訴えたところ,担当医師は,エキザルベ軟膏を処方し,びらん部分をガーゼで保護した。患者は,同月17,21〜23日,被告クリニックを受診し,同様の措置を受け,同月23日にはびらん部分は改善したが,11月8日,一部潰瘍になっている疑いが生じ,11月27日治療していた部分が再度びらんになり,一部潰瘍化し,口唇周囲の発赤,色素沈着が著明となり,12月27日,患者の下顎の潰瘍となっていたところが隆起して肥厚性の変化をきたした。

担当医師は,その後5回のケミカルピーリング(最後の2回はトリクロロ酢酸30%溶液を10〜20秒で使用した)やケナコルト注射を行うなどして,症状改善に努めたが,最終的には,患者の顔面に鶏卵大の肥厚性瘢痕が残った。

患者が,被告クリニックを経営する担当医師に対し損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

4147万2262円

結  論

一部認容(認容額761万5908円)

争  点

①本件施術によって,肥厚性瘢痕が生じたか否か
②問診,皮膚の観察,プライミングの実施等を怠ったか否か
③患者が痛みを訴えた際,本件施術を中止すべきだったか否か(経過観察・処置義務違反)

認容額の内訳

①通院交通費

1万6800円

②逸失利益

329万9108円

③慰謝料

360万0000円

④弁護士費用

70万0000円

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