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美容整形における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
シリコンボール挿入術について,術後の包帯の巻き方等の指導・説明義務違反が認められたケース
東京地方裁判所 平成11年(ワ)第11341号 損害賠償請求事件
平成13年7月5日判決
【説明義務,問診義務】
<事案の概要>
患者(昭和21年生,男性)は,平成11年1月7日,被告診療所において,シリコンボール挿入術(陰茎にシリコンボールを挿入する手術)のカウンセリングを受け,手術部位の圧迫固定が不十分である場合,シリコンボールが露出する可能性,及び,感染の可能性を説明され,同月16日,同手術を受けた。患者は,手術直後,担当医師から,消毒方法及び包帯を取り替える方法の説明を受けた。
同年2月1日,切開部分周辺に圧迫固定の不十分に起因する浮腫が認められたため,担当医師は,患者に対し,包帯を手術部位からずれないように巻くよう説明したが,同月6日,切開部分の一部からシリコンボールが露出したため,同日,シリコンボール抜去及び当該部位の壊死組織の除去手術が実施された。
同月8日,陰茎の絞扼輪部分の包皮に水庖が,亀頭と絞扼輪の間に浮腫が各々認められたため,担当医師は,患者に対し,包帯を緩く巻くよう説明したが,同月16日,陰茎包皮表面に一部びらんが認められ,同月21日,亀頭と絞扼輪の間に浮腫を生じ,絞扼輪の谷間がびらん状になって,皮膚の一部に亀裂が生じたため,担当医師は,患者に対し,包帯を手術部位の上に緩く巻くよう説明した。
患者は,同月23日,別の病院を受診した。患者の陰茎は,亀頭と絞扼輪の間に浮腫があり,絞扼輪に残った瘢痕の周辺の皮膚が壊疽し,瘢痕の拘縮により陰茎自体約30度曲がり変形していた。
患者の陰茎は,創傷が治癒し,変形等もなくなったが,瘢痕の拘縮が認められ,手術による傷の部分のひきつれが残り,若干皮膚が感り上がった状態で平成12年11月17日に症状固定となった。
患者が,被告診療所を開設する担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 2200万円 | ||||
結 論 | 一部認容(認容額110万円) | ||||
争 点 | ①手術前の説明において,陰茎の変形等の危険性を説明すべきであったか。 ②手術後に包帯の巻き方等について十分な指導,説明をすべき義務を怠ったか否か。 | ||||
認容額の内訳 | ①慰謝料 | 100万円 | |||
②弁護士費用 | 10万円 |
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