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歯科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

ブリッジ補修治療の危険性・代替可能な治療の有無等について十分な説明をしていなかったとして,説明義務違反に基づく自己決定権の侵害が認められたケース

 

大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第3053号 損害賠償請求事件
平成16年5月19日判決 控訴・和解
【説明・問診義務,治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和14年生,女性)は,平成11年4月20日,被告歯科医院(個人病院)を受診した。担当歯科医師は,患者の右上5番歯の近心側に重度の齲触を,右上7番歯の欠損を認めた。担当歯科医師は,同月26日,患者の右上5番歯の齲触に対し,抜髄治療を行った。その後,担当歯科医師は,患者の右上7番歯欠損に対する補綴治療として,右上5番歯及び同6番歯を支台歯とする遊離端ブリッジ治療を行い,同年5月13日,光重合レジンによる仮歯を装着した。患者は,仮歯の痛みを訴えて,同月14日,被告歯科医院を受診し,仮歯の除去を受け,以後,同医院を受診しなくなり,他の複数の歯科医院を受診した。患者は,平成12年5月17日から,甲歯科医院を受診していたが,同医院のA歯科医師の紹介を受けて受診した乙病院(大学病院)歯科麻酔科において,平成14年10月17日,「カウザルギーの疑い」と診断され,それ以降,神経ブロック療法及び投薬治療を受けた。

患者が,被告歯科医院を開設する法人及び担当歯科医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計440万円(612万1978円のうち一部請求)

結  論

一部認容(認容額11万円)

争  点

①上5番歯の抜髄治療に際し,感染根管治療を実施すべきであったにもかかわらず,これを怠ったため,右上5番歯の根尖部分等から細菌が排出され,同部位付近の歯槽骨が感染し,歯槽骨の骨髄炎を発症させるに至ったか。
②右上7番欠損歯に対する遊離端ブリッジ治療のため,右上6番歯を削合したことは不必要な治療であったか。
③右上5番歯の抜髄治療及び右上7番歯のブリッジ補綴治療について,説明義務違反の有無
④①ないし③の過失と患者の右上顎部の痛みとの因果関係の有無

認容額の内訳

①慰謝料

10万円

②弁護士費用

1万円

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