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歯科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

歯科医師が,抜歯すべき歯を誤ったとして損害賠償請求が認容されたケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第12834号 損害賠償請求事件
平成15年9月1日判決
【治療方法,時期,損害論】

<事案の概要>

患者(昭和48年生,女性)は,平成14年6月1日,歯科矯正のため,甲矯正歯科を受診し,患者の希望もあり,上左及び下左右については第1小臼歯(4番)を,上顎右については補綴処理された5番を,それぞれ抜去することになった。

同月10日,患者は,上左4番,下右4番,下左4番,及び,上右5番を抜去するよう指示した被告歯科のA歯科医師宛の紹介状,及び,歯のレントゲン写真を持参して,被告歯科を受診した。

A歯科医師は,上左,下右,下左の各4番のほか,紹介状の指示に反し上右4番を抜歯した。

患者は,被告歯科の開設管理者とされていたBに対して,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

396万円

結  論

一部認容(認容額80万円)

争  点

①Bの使用者責任及び債務不履行責任の有無
②損害

認容額の内訳

①治療費

20万円

②慰謝料

50万円

③弁護士費用

10万円

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