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歯科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
歯列矯正の際,虫歯予防のためブラッシング指導することを怠ったとして歯科医師の責任が認められたケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第8371号 損害賠償請求事件
平成15年7月10日判決
【説明義務,問診義務】
<事案の概要>
患者(昭和54年生,女性)は,平成10年2月13日,担当歯科医師(A歯科医師及びB歯科医師)が経営する甲矯正歯科医院を受診し,上下すべての歯を矯正して上下顎前突を解消する治療を受ける診療契約を締結した。矯正治療は,平成11年11月6日まで,動的矯正を行い,同日から平成14年1月8日までは,歯の裏側に固定式保定装置を取り付け保定を行った。
患者は,同年1月8日,同医院における最後の診療で,固定式保定装置を取り外され,帰宅した後,固定式保定装置が装着されていた上下切歯4本の裏側が虫歯のようになっていることを発見した。患者は,翌9日,B歯科医師に電話で問い合わせた後,別の歯科医を受診し,上の歯の左右中切歯及び左右側切歯に,歯の中段付近の歯と歯の隣接面に,象牙質まで達する齲蝕(虫歯)を生じ,左上中切歯の一部は歯根膜炎を発症していることが判明した。
患者が,A歯科医師及びB歯科医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 410万5000円 | ||||
結 論 | 一部認容(認容額55万円) | ||||
争 点 | 担当歯科医師らは,歯列矯正の際,十分にブラッシングを行うなど口腔内の衛生環境を良好に管理するよう患者に指導すべき義務に違反したか。 | ||||
認容額の内訳 | ①慰謝料 | 50万円 | |||
②弁護士費用 | 5万円 |
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