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歯科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

歯科治療の際,患者の唇をタービンで傷つけたことについて,担当歯科医師の手技上の過失が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第19179号 損害賠償請求事件
平成15年4月24日判決
【手技】

<事案の概要>

患者(昭和40年生,女性)は,平成12年6月22日,担当歯科医師の妻の経営する被告歯科クリニックで担当歯科医師により虫歯の治療を受けていたが,その際歯を削るターピンが患者の唇に当って,長さ6㎜,深さ0.5〜1㎜の傷害を生じ,細い糸で4針縫合しなければならなくなった。その後,唇の傷跡は,近寄って注意深く見なければ見分けられない程度ではあるが,一筋の白い傷跡として残った。

患者が,担当歯科医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

200万円(損害額220万円のうちの一部請求)

結  論

一部認容(認容額70万円)

争  点

担当歯科医師が,タービンの操作を誤ったか否か。

認容額の内訳

①慰謝料

60万円

②弁護士費用

10万円

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