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歯科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

インプラント治療に際し,インプラント治療の短所について十分な説明をしていなかったとして説明義務違反が認められたケース

 

大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第7234号 損害賠償請求事件
平成15年1月27日判決
【説明義務,問診義務,診断義務,手技,検査,手術適応,因果関係】

<事案の概要>

患者(男性)は,20歳代前半から歯槽膿漏等で歯を失うことが続き,平成8年には,上顎歯は,左右各1から3番までの範囲内に5本と,右8番の合計6本を残すのみとなった。残った歯も,前部の5本が歯槽膿漏でぐらつく状態で,局部床義歯にも不具合があった。

患者は,同年8月ころ,インプラント治療に関心をもち,同年10月29日,被告歯科(個人病院)を受診した。被告歯科を経営する担当歯科医師は,患者の上顎にインプラント治療の適応があると判断し,前歯については,歯槽膿漏のためこれらを抜歯した上で,左右各4ないし6番の位置に合計6本のインプラント体を埋入し,これを支台に,13本の歯冠部からなる本歯を装着する治療計画を立てた。

担当歯科医師は,患者に対し,インプラントの術式等については詳しく説明したが,インプラント治療に伴うリスクについては、担当歯科医師の指示に従っていれば,インプラント治療は必ず成功するかのような印象を与える説明の仕方をした。

担当歯科医師は,インプラント治療を開始したが,時間が経ってもインプラント体は上顎骨に結合しなかった。インプラント体の埋入は,5回にわたって繰り返されたが、インプラント体の上顎骨への結合が認められなかったため,インプラント治療は,不成功のまま平成11年12月に終了した。

担当歯科医師は,インプラント治療継続中,患者からインプラント体埋入部位の痛みを繰り返し訴えられたが,抗生物質,鎮痛剤等を処方しただけで,問診をなさず,痛みの原因について診断しなかった。

患者が,担当歯科医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

863万5000円

結  論

一部認容(認容額619万5000円)

争  点

①インプラント治療の適応があったか,インプラント治療の適応を判断するのに十分な診察,検査が行われたか。
②インプラント治療に手技上の過失があったか否か。
③インプラント治療実施に当たっての説明義務違反の有無
④説明義務違反と患者の精神的苦痛等との間の因果関係の有無

認容額の内訳

①治療費

463万5000円

②慰謝料

100万0000円

③弁護士費用

56万0000円

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