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歯科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

抜歯する必要のない歯を抜歯したことについて損害賠償請求が認容されたケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第25875号 損害賠償請求事件
平成14年5月27日判決
【説明義務,問診義務,治療方法・時期,損害論】

<事案の概要>

患者(女性)は,平成11年1月26日,右下6番,7番の急性発作歯周炎と歯肉膿瘍のため被告歯科医院を受診し,同年12月9日まで,歯肉膿瘍の排膿,消炎処置,投薬治療等を受けた。

患者が,平成12年4月3日,右下奥歯の痛みを訴えて被告歯科医院に来院したところ,担当歯科医師は,右下奥歯の状態を目視したのみで,レントゲン写真も撮らず手や器具で触るなどして動揺を確認していないのに,漠然と,右下奥歯を抜歯すると説明したのみで,従前の治療の経緯から右下7番を分割して抜歯した。

患者は,被告歯科医院の開設者である担当歯科医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

500万円

結  論

一部認容(認容額150万円)

争  点

①抜歯する必要がない歯を抜歯したか否か
②本件抜歯についての説明義務違反の有無
③損害額

認容額の内訳

慰謝料

150万円

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