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歯科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
歯科治療において浸潤麻酔を実施するに当たり,問診義務を怠った結果,患者の既往歴から原則禁忌とされる麻酔薬を投与した過失が認められたが,患者に生じた障害との因果関係は認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第281号 損害賠償請求事件
平成17年3月30日判決 確定
【説明・問診義務,手技,因果関係】
<事案の概要>
患者(平成12年当時60歳,女性)は,平成3年5月13日,被告歯科医師が開設する被告歯科医院(個人病院)を受診し,その後,平成5年5月から平成9年9月まで,同歯科医院に通院していた。患者は,平成12年3月29日,右下の歯が痛み出したため,被告歯科医院を受診し,右下3番歯の遠心隣接歯頚部の齲蝕による歯髄炎と診断され抜髄治療を受けることになった。抜髄治療では,骨膜下注射法による浸潤麻酔が行われ,浸潤麻酔薬キシロカイン(エピネフリン含有)1.8mlが患者に投与され,齲蝕部と既存レジン部分がタービンで削除され,抜髄後,根管治療が行われ,根管部が仮封されて,治療を終了した。その後,患者は,右上下肢麻痺や右顔面麻痺等の症状を訴えて多数の医療機関を受診した。なお,患者は,平成4年,くも膜下出血,同年8月29日,脳動脈瘤クリッピング術,同年10月13日,脳室・腹腔短絡術を受け,くも膜下出血の合併症として,脳血管れん縮を起こした既往歴を有し,平成7年4月から本件治療に至るまで,高血圧症及び躁うつ病により通院,投薬治療を受けていた。
患者は,被告歯科医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計419万2934円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①被告歯科医師に,麻酔の際に,誤って患者の下歯神経叢の神経を切断した過失があるか。 |
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