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歯科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

左下顎第3大臼歯の水平埋伏歯の抜歯術について,手術不適応,説明義務違反,不適正な施術の過失がいずれも認められず,抜歯術後の症状との間の因果関係も認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第6740号 損害賠償請求事件
平成16年9月29日判決 控訴・控訴棄却
【説明・問診義務,手技,適応】

<事案の概要>

患者(昭和40年生,男性)は,平成14年12月20日,甲歯科医院(個人病院)を受診し,左下顎第3大臼歯(親不知)が水平埋伏歯で,歯肉膿瘍を生じていると診断された。患者は,同医院の歯科医師の紹介で,平成15年1月16日,被告病院(公立病院)を受診した。患者を診察したA歯科医師は,パノラマX線写真上,炎症所見を認めたことことから,患者に対し,抜歯が必要である旨説明した。同月29日,担当歯科医師Bによって,患者に対し,抜歯術が施行された。抜歯術は,伝達麻酔,浸潤麻酔,智歯遠心・頬側歯肉切開,智歯直上の骨削合,埋伏歯の歯頚部のエアタービンによる歯冠・歯根への2分割,へら状のへーベルによる歯冠部の抜去を行い,その後,へーベルを歯と骨の間に入れ,骨に力を加えながら左右に回転させて歯根部を脱臼させて抜去し,一次縫合措置を講じて終了した。所要時間は十数分であった。B歯科医師は,翌30日,患者の抜歯箇所の腫脹が強度であったため,予定を早めて抜糸し,患者に対し,そのことについて説明した。抜歯術後,患者は,担当歯科医師に出血,患部の疼痛を訴え,同年2月5日,左下顎第1,2大臼歯が舌側に転位した感じを,同月13日,左下顎第2小臼歯と第1大臼歯の間が開いたと訴えるようになったが,担当歯科医師は,転位や歯の動揺等の異常を認めなかった。

患者は,同月14日以降,甲歯科医院を受診するようになり,開口障害,左下顎第2小臼歯の頬側へのわずかな偏位が認められたが,脱臼,動揺,疼痛は認められなかった。同年3月13日,患者は,乙病院(大学病院)歯科を受診し,同年6月3日,顎関節症と診断され,右側顎関節のクリックと左側のクレピタスがあったため,安静を指示された。左下顎第2小臼歯に,わずかな頬側偏位と下顎前歯部歯列不正が認められた。

患者は,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計462万円

結  論

請求棄却

争  点

①抜歯術の適応の有無
②説明義務違反の有無
③本件抜歯術が乱暴なものであっため患者に左下顎第2小臼歯の転位,顎関節症を生じたか。

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