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歯科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

智歯(親知らず)抜歯の手技に過失が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第26361号 損害賠償請求事件
平成15年9月11日 判決
【手技】

<事案の概要>

患者(昭和27年生,男性)は,平成10年7月22日,被告歯科医院を受診して,右下智歯近辺に痛みがあることなどを訴えた。担当歯科医師は,パントモグラフィー(パノラマX線撮影)などした上,患者に対し,智歯は左右上下の4本を抜歯した方がよいと説明し,これに患者は同意した。

同月23日,担当歯科医師は,患者の左上智歯及び左下智歯を抜歯し,同月28日,右上智歯及び右下智歯を抜歯した。

患者は,同年9月21日,担当歯科医師を受診し,舌の右側先端部分に麻痺があると訴えた。患者は,右下智歯を抜歯されるまで麻痺はなかった。

患者は,平成12年5月8日及び同年6月9日にも担当歯科医師を受診し,麻痺が治らないと訴えた。患者は,平成13年4月5日,舌右半側のしびれを訴えて,担当歯科医師かの紹介で甲病院(大学病院)を受診し,同病院に通院して治療を受けた。

患者は,被告歯科医院を開設する担当歯科医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

6689万2586円

結  論

請求棄却

争  点

右下智歯抜歯の際,担当歯科医師の過失により,患者の舌神経を損傷したか否か。

判  断

舌神経は、下顎智歯の付近では,通常,歯槽骨の舌側の外側数ミリを通っていると認められるから,担当歯科医師は,患者の右下智歯を抜歯する際,歯槽骨の舌側骨面を著しく圧迫したり破折したりして舌神経を損傷することを可能な限り避けるべき注意義務がある。本件全証拠を検討してみても,患者の右下智歯の抜歯の際における担当歯科医師の手技上の過失を基礎づけるに足りる事実を認めることはできない。

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