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歯科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

歯の咬合矯正の治療を開始するに当たり,顎関節症を発症する危険性の説明を怠った過失,未熟な歯科医師に治療を担当させた過失がいずれも認められず,顎関節症を発症させないよう万全の措置をとるべき注意義務を怠った過失も認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第10967号 損害賠償請求事件
平成15年10月20日判決
【説明義務,問診義務,治療方法,時期】

<事案の概要>

患者(女性)は,平成9年5月10日,被告歯科医院を受診し,虫歯治療とともに他院で歯の咬み合わせをめちゃくちゃにされたと訴え歯並びの矯正を希望し,同医院に通院するようになった。同年8月23日から,被告歯科医院院長が,患者の治療を担当し,患者の咬み合わせの位置が低いことや冠が不適合であることを原因とする「左顎関節症」と診断し,顎関節への圧迫や負荷を軽減するため,まず右上の歯の既存の冠を除去し,右上の歯に仮歯を付けて上の歯の高さを調整し,次いで右下の歯に仮歯を付けて,下の歯で咬み合わせを調整する治療方針を決めた。平成10年4月11日には,左右いずれについても高さ調節による歯の咬み合わせの治療が一応終了し,患者は,同年9月11日には「最近は比較的調子いい」と述べ,被告歯科医院院長が行った咬合矯正の治療に不満を述べることはなかった。

同年11月20日,患者は,被告歯科医院を受診して,右下の咬み合わせが高い気がすると訴え,被告歯科医院院長の担当で,咬み合わせの治療が再開した。同年12月21日からは,患者の希望で,主にA歯科医師が咬み合わせの治療を担当するようになった。

A歯科医師は,患者の希望に応じて,患者の歯の模型を参考に咬み合わせを調整をした。患者は,平成11年1月20日,2月3日には比較的調子がよい旨述べていたが,平成11年5月10日以降,背中や首(後頭部)に痛みを訴え始めた。その後も,患者の希望に応じて,咬み合わせの位置を下げていく方向で調整が続けられたが,平成12年4月11日以降,患者の希望で,咬み合わせの位置を上げていく方向での調整が行われたが,4月26日に,患者が痛くて咬めないと訴えたので,再び咬み合わせの位置が下げられた。その後,患者は,治療途中で被告歯科医院へ通院しなくなった。

患者が,被告歯科医院を開設する法人と被告歯科医院院長に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計300万円

結  論

請求棄却

争  点

①咬み合わせの治療を開始するに当たり,治療によりかえって咬合不全を生じる危険があり,顎関節症を発症する危険性があることについて説明を怠った過失の有無
②顎関節症を発症させないよう万全の措置をとるべき注意義務を怠り,漫然と奥歯を高くしたり,あるいは低く切削したなど不適切な治療の有無
③未熟な歯科医師に治療を担当させた過失の有無

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