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歯科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
歯科治療について,義歯の製作順序等に不適切な点はなく,説明義務違反も認められなかったケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第18307号 損害賠償請求事件
平成15年3月20日判決
【説明義務,問診義務,治療方法,手技,時期】
<事案の概要>
患者(昭和12年生,女性)は,平成11年3月30日,下左のブリッジに動揺を覚えたため,被告病院(総合病院)歯科を受診した。
初診時,患者の歯の状態は,多数の歯の欠損,折損,残根状態があり,上右及び下左に各々ブリッジが施されていたが,上右のブリッジは下顎側に落ち込み,慢性根尖性歯周炎や歯茎全体に及ぶ歯槽膿漏があった。下左のブリッジは動揺が認められ,患者は,従来の義歯が合わなくなって,食事にも不都合を感じていた。
担当歯科医師は,下左のブリッジ及び下左7の抜去した後,下顎の暫間義歯を製作し,上顎,下顎の順に義歯を製作するという治療方針を立てた。
担当歯科医師は,患者に対し,下顎暫間義歯を装着し,残根状態の歯や補綴処理がなされた歯の根管治療を開始した。
平成12年4月28日,上顎義歯が完成し,担当歯科医師は,患者の下顎義歯にユニファストを盛って咬合面を整えたが,上下前歯の噛み合わせが悪かったため,再度調整することとしたが,それ以後,患者は被告病院を受診しなくなった。
患者は,その後,2〜3か月の間に,患者の下顎義歯の鉤及び歯1本が欠け,咬合が悪くなったので,平成12年11月から同年12月にかけて,上下義歯の製作を希望して甲歯科に通院し,保険適用外で磁石を入れない上下の義歯を製作するなど,欠損部位について補綴処置を受けた。
その後,患者は,上右4の差し歯が抜けたことから,平成13年9月から乙歯科に通院し,上右6に義歯用の磁性体を取り付けるととも上顎義歯にも磁性体を装着し咬合の安定を図る治療を受けるとともに,全顎的な辺縁性の歯周炎の治療を継続的に受けた。
患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 39万4960円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①担当歯科医師が不適切な治療を行ったか否か。 |
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