光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
---|
歯科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
歯根膜炎の診断について責任が否定されたケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第3507号 損害賠償請求事件
平成14年9月25日判決
【治療方法,時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和23年生,女性)は,昭和56年6月初めころ,口腔内に異物感を覚えて同月8日,甲歯科医院を受診した。患者は,同月15日,同歯科医院にて,右上6番の抜歯術を受けた後,疼痛やしびれ感を訴え,同医院に定期通院し,右上6番付近の骨瘤除去術及び骨鋭縁部除去術,右上7番の抜髄を受けた。
患者は,治療後麻痺感が生じ,増悪したと訴えて,同年7月15日,被告病院(大学病院)歯科を受診し,担当歯科医師(教授)から右上6番の抜歯窩の治癒不全に対する治療及び右上7番の歯根膜炎に対する治療を受け,同年8月10日まで通院した。
患者は,その後も症状が改善せず,別の歯科医院や心療内科等を受診したが,昭和62年6月,自殺した。
患者の相続人(夫及び2人の子)は,平成2年,甲歯科医院を開設する法人等に対し,同歯科医院における診療が不適切であったため,全身に耐え難い異常感覚を生じ,患者が自殺したと主張して,損害賠償請求訴訟を提起したが,第1審で請求棄却の判決が言い渡され,平成12年7月14日の上告審の決定(上告棄却及び上告不受理)により,敗訴の判決が確定した。
患者の相続人が,被告病院を開設する国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計1億9051万0853円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①担当歯科医師は,初診時において,患者の訴える麻痺感や痛み等の原因が,前医により右上7番の抜髄のため貼薬されたアルゼンの薬理効果によるものであると判断し,抜髄ないし抜歯等患者の苦痛を除去ないし軽減する処置をなすべきであったのに,これを怠ったか。 |
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません
当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740