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歯科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

歯の審美治療を実施する際に,奥歯から行ったことに必要性が認められ,それに患者が同意しなかったとは考えにくく,又,装着された歯が破折したことについて医師の過失があるとはいえないとされたケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第15408号 治療費返還請求事件
平成14年7月31日判決
【説明義務,問診義務,手技,治療方法,時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(男性)は,出っ歯と感じていた上顎左右1番の歯を含めすべての歯をきれいに整形したいと考えていたが,まず,上顎左右2番の各歯について整形して大きくすることし,平成7年3月28日,被告歯科医院(個人病院)を受診し,審美治療を受けるようになった。

担当歯科医師は,患者に対し,上顎左右l番について,客観的には出っ歯ではないが,患者が出っ歯であると感じているのであれば,きれいに仕上げるためには上顎左右1番の歯を上顎左右2香と併せて治療するのが良いと提案するとともに,上顎左右2番を大きくするには奥歯から治療する必要があると説明した。

患者は,上顎左右2番と併せて上顎左右1番を治療することについては拒否し,奥歯から治療することについては同意した。治療ではハイブリッドセラミックスを使うことが合意された。

被告歯科医院における治療が開始されたが,患者は数度にわたり長期間治療を中断した(中断期間はそれぞれ数か月から1年)。

患者は、上顎右6番を平成10年6月20日ころ,上顎右7番を平成12年ころ,上顎左7番を平成13年3月ころそれぞれ破折した。

患者が,被告歯科医院を経営する担当歯科医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

67万2000円

結  論

請求棄却

争  点

①患者の上顎左右2番を整形する際,前歯から治療する必要があったか否か。担当歯科医師は,奥歯から治療することについて患者の同意を得たか否か。
②担当歯科医師が装着した患者の上顎左右2番は出っ歯であるか。
③当歯科医師が装着した患者の奥歯が破折した原因は何か。破折は担当歯科医師の過失に基づくものであるか否か。

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