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歯科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

歯科治療において,不適切な治療はないとされ,治療に不満の場合に治療費を返還する内容のパンフレットに基づく治療費返還請求も認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成12年(ワ)第11120号 損害賠償請求事件
平成13年6月21日判決
【治療方法,時期】

<事案の概要>

患者(女性)は,平成7年7月27日,交通事故に起因する顎関節の不調及び補綴物の破損を訴えてA歯科医師が開設する被告歯科医院を受診した。A歯科医師は,患者の顎関節の不調が,交通事故による衝撃で本来的な噛み合わせ位置を忘れた状態で,顎の安定が得られず,噛み合わせに違和感が生じたためと判断し,マウスピースの装着で,交通事故の影響を受けていない歯を基準に噛み合わせを設定した。破損した補綴物は,取り外し,金属製の部分床義歯を作成して装着した。

患者は,被告歯科医院での治療を,平成10年10月30日に終了し,治療費については自動車損害賠償責任保険から全額支払われた。被告歯科医院のパンフレットには,「治療結果にご不満の場合,治療費は全額お返し致します。」と記載されていた。

患者は,平成11年5月ころ,めまいがして歩行できないような状態になり,救急車で搬送されたが,原因は不明であった。

患者は,同年9月,金属アレルギーがあるにもかかわらず,金属製の義歯を装着されたこと,顎関節の不調,及び,めまいの症状を訴えて甲歯科を受診した。担当したB歯科医師は,交通事故のショックにより顎位が下がり(低位咬合),三半規管に何らかの影響を与えていると考え,顎位を垂直的に移動させるため,患者にマウスピースを装着したところ,1か月ほどでめまいが消え,日常的な作業が支障なく行えるようになった。B歯科医師は,金属製の義歯を外してセラミックの歯を装着した。

患者は,被告歯科医院を開設するA歯科医師に対し,主位的にA歯科医師が行った歯科治療が不適切であったとして不法行為に基づき損害賠償を,予備的に本件パンフレット上の記載内容の特約を締結したとして治療費相当額の返還を請求する訴訟を提起した。

請求金額

260万1790円(予備的請求113万8240円)

結  論

請求棄却

争  点

①A歯科医師が行った噛み合わせの治療が適切であったか否か。
②特約に基づく治療費返還請求権の有無

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