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産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

子宮全摘術後に水腎症を生じたことについて,子宮全摘術の際,尿管を縫合糸に巻き込んだ過失が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成16年(ワ)第22729号 損害賠償請求事件
平成17年11月14日判決 確定
【手技】

<事案の概要>

患者(昭和36年生,女性)は,平成13年7月30日,被告病院において子宮筋腫の診断を受け,同年8月13日,担当医師(婦人科)の執刀で経腹的単純子宮全摘術を受け,同月28日に退院した。患者は,9月13日,37度前後の発熱と右側の腹部及び背部の痛みを訴えて被告病院を受診し,腎超音波検査の結果,右水腎症及び水尿管を示す像が検出された。患者は,担当医師の紹介で甲病院(大学病院)を受診し,右尿管にほぼ完全閉塞に近い高度の狭窄があり,そのために右水腎症に罹患していることが判明した。患者は,同年10月24日,被告病院泌尿器科のA医師(非常勤)から尿路再建術が必要と診断され,A医師の指示で,同医師の常勤する乙病院(総合病院)泌尿器科を受診し,11月5日,乙病院に入院し,同月13日,A医師の執刀により尿路再建術(右尿管膀胱新吻合術)を受け,同月30日に退院した。

患者が,被告病院を設置する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計4604万6271円

結  論

請求棄却

争  点

尿管狭窄が子宮全摘術当時に手術操作によって生じたか。

判  断

水腎症による背部痛が子宮全摘術直後になく,退院後しばらく経ってから生じたとすれば子宮全摘術の際に尿管を縫合糸に巻き込んだとは考え難く,尿管狭窄が子宮全摘術当時,手術操作によって生じたとは認められない。

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