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産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

子宮頚癌で患者が死亡したことについて,診断,手術適応,治療方法,説明義務違反の過失がいずれも認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第11102号 損害賠償請求事件
平成16年7月26日判決 控訴・和解
【説明・問診義務,適応,治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和12年生,女性)は平成11年11月1日,被告病院(大学病院)産婦人科を受診して入院し,広汎子宮全摘出術及び骨盤リンパ節郭清術を受けた。同年12月27日,患者は,腸閉塞の診断を受け,イレウス管を挿入され,後に抜去された。平成12年1月16日,患者は,産婦人科に戻り,放射線科にて放射線治療が開始され,同年2月29日,産婦人科を退院し,以後外来を受診をしていた。同年12月4日,患者は,産婦人科に再入院し,化学療法を受け,平成13年4月28日,産婦人科を退院した。患者は,その後,外来受診し,同年7月24日,産婦人科に再々入院し,同年9月8日死亡した。

患者の家族は,担当医師が,手術適応がないのに,手術を行い,又手技を誤り,術後腸閉塞を発症させ,これに対する必要な治療を行わず,さらに放射線治療や抗癌剤投与について必要な説明を行わず,患者死亡後も適切な対応をしなかったとして,担当医師及び被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計5500万円

結  論

請求棄却

争  点

①死亡原因
②担当医師に,適切な診断,治療を怠った過失があるか否か

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