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産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

患者が胎児を死産したことについて,産婦人科医師の分娩監視義務違反が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第4644号 損害賠償請求事件
平成16年3月29日判決
【検査,分娩監視義務違反】

<事案の概要>

患者(昭和46年生,女性)は,平成12年1月,被告医院において,妊娠6週1日と診断され,その後,定期的に被告医院に通院し,同年10月2日午後2時,分娩のために被告医院に入院した。

患者は,同日午後4時から翌3日午前9時10分まで,オパタメトロを挿入され,引き続いて午前10時15分から午後5時30分まで,プロスタグランジンF2αが投与され,午後6時30分と午後8時30分ころ,B看護師による陣痛間隔の測定等を受け就寝した。

患者が就寝していた同月4日午前2時ころ,B看護師が患者の胎児の心拍数を計測しようとしたところ,聴取できず,同日午前3時ころ,A医師によって,胎児の心拍が消失していることが確認された。

患者は,同日午前5時45分ころ,甲病院(大学病院)に転送され,甲病院において,人工的に破水された後,同日午後5時15分ころ,既に死亡していた胎児が娩出された。

患者は,被告医院を開設していたA医師及びC医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

1200万円

結  論

請求棄却

争  点

①本件胎児の死亡原因
②分娩監視義務違反の有無

判  断

①本件胎児には、頚部に臍帯が2回巻絡していたことが認められ,他に死亡原因となり得る症候が見当たらないことから,死亡原因は,臍帯巻絡と推認される。
②10月3日午後8時30分の時点で,本件胎児に異常が生じていなかったことからすると,同時点以降,患者に分娩監視装置を装着して分娩監視をすべき法的義務があったとまで認めることはできない。

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