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産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

妊婦に対し帝王切開を行うべきであったとはいえず,経膣分娩の措置にも過失が認められないとされたケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第6121号 損害賠償請求事件
平成15年9月19日判決
【手技,治療方法,時期】

<事案の概要>

患者(平成9年生,男児)の母親は,平成9年2月24日,妊娠の可能性があったため被告病院(大学病院)産婦人科を受診した。母親は,妊娠していたが,被告病院産婦人科の担当医師は,母親がC型肝炎ウイルスの保有者で,母子感染の危険性があることなどから,被告病院での出産を勧め,母親もこれに同意した。

母親は,出産予定日の同年10月15日を経過しても出産に至らなかったため,同月23日,被告病院産婦人科へ入院した。同月25日1時,陣痛が始まり,同日9時02分には子宮口全開大となったが,児頭が下降せず,担当医師及び担当助産帥は,吸引分娩などにより患者を娩出した(出生時体重4123g)。同日,被告病院小児科医師により,患者には上腕部の麻痺が存在すると診断された。患者は,被告病院にてリハビリを受けていたが,平成11年12月1日,被告病院での治療をやめた。

患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

5905万6843円

結  論

請求棄却

争  点

①被告病院は,母親に対し,帝王切開を行うべきであったか否か。
②分娩の際の措置に過失があったか否か。

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