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産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

患者の膣内に発見されたガーゼ様のものが,子宮癌検診の際に残置されたガーゼであると断定できないとされ,検診を行った病院の責任が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成12年(ワ)第9439号 損害賠償請求事件
平成13年7月25日判決
【残置、検査】

<事案の概要>

患者(女性)は,平成9年2月14日,被告健診センターにおける成人病検診(本件検診)の子宮癌検診を受けて陰性と判定された。検診では,細胞診による検査は行ったが組織診による検査は行われなかった。

患者は,同月20日から4日間,月経があり,同月27日,40度の発熱をし,甲胃腸外科クリニックを受診したが,風邪と診断された。その後も症状が回復しなかったため,患者は,同年3月4日,乙クリニックを受診し,丙病院(大学病院)を紹介された。患者は,丙病院を受診し,A医師の診察を受けところ,A医師により,膣内に四角に折り畳まれた3cm立方の異臭を帯びたガーゼ様のものが残置しているため,これが感染源となって,骨盤内感染症,卵管溜膿腫,骨盤腹膜炎に,罹患したと診断された。患者は,同年2月14日から同月27日までの間,婦人科を始め他の病院に通院しておらず,同月27日から同年3月4日までの間は,甲胃腸外科クリニツク,乙クリニック,丙大学病院に通院したのみで,丙病院を受診するまでは何ら膣内の診察を受けていなかった。

患者が,被告健診センターを開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

781万0978円

結  論

請求棄却

争  点

患者の膣内に残置されていたガーゼ様のものは,本件検診において残置されたものか否か。

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