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産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
帝王切開術後に生じた腹腔内出血について,救急病院への搬送が遅れた責任が認められたケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第28153号 損害賠償請求事件
平成15年10月9日判決
【転医義務,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和40年生)は、平成13年6月6日午後零時10分から,被告病院(個人病院)においてA医師及びB医師(いずれも産婦人科医)の執刀で帝王切開術を受け,午後零時11分,男児を娩出した。
患者は,同日午後1時15分に病室へ帰室した直後から,持続的に,めまい,気分不快,体熱感,軽度の呼吸苦等を訴え,午後4時には,患者の血流量の減少が疑われた。午後4時ころ,A医師が,B医師に対し,救急病院への搬送の手配を提案したが,B医師は,搬送の手配は血液検査と腹部エコー検査を行ってからにするよう指示し,午後4時40分ころから救急病院への搬送の手配がなされた。
同日午後5時50分ころ,患者は,甲医療センターに到着したが,高度出血性ショックの状態であった。甲医療センターの医師は,触診と腹部エコー検査を行った後,試験開腹術を行い,子宮切開創より膀胱にかけての巨大な血腫を除去した後,子宮切開創の止血を試みたが困難だったため,子宮を全摘出した。総出血量は5970gであった。その後,患者の意識が回復することはなく,患者は全脳虚血後の遷延性意識障害と診断された。
その後,患者は,他の病院に転院し,低酸素性脳症と診断された。患者は,退院後現在まで,意識が回復することなく,遷延性意識障害(いわゆる植物状態)のまま推移している。
患者及びその夫が,被告医院を開設する法人及び担当医師ら(A医師,B医師)に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計2億7024万1672円 | ||||
結 論 | 一部認容(認容額 合計2億2271万0251円) | ||||
争 点 | ①患者の救急病院への搬送が遅れた過失の有無 | ||||
認容額の内訳 | 患者の損害 | ①治療費 | 339万0561円 | ||
②文書料 | 1万5750円 | ||||
③入院雑費 | 13万9500円 | ||||
④付添看護費 | 60万4500円 | ||||
⑤自宅改造費 | 78万3126円 | ||||
⑥床ずれ防止マットレンタル料 | 2万8560円 | ||||
⑦将来治療費 | 547万1070円 | ||||
⑧将来介護料 | 9947万3632円 | ||||
⑨将来介護雑費 | 663万1575円 | ||||
⑩休業損害 | 89万1322円 | ||||
⑪逸失利益 | 5528万0655円 | ||||
⑫入院慰謝料 | 150万0000円 | ||||
⑬後遺障害慰謝料 | 2800万0000円 | ||||
⑭弁護士費用 | 1500万0000円 | ||||
患者の夫の損害 | ①患者の夫固有の慰謝料 | 500万0000円 | |||
②弁護士費用 | 50万0000円 |
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