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産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

帝王切開術後に生じた腹腔内出血について,救急病院への搬送が遅れた責任が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第28153号 損害賠償請求事件
平成15年10月9日判決
【転医義務,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和40年生)は、平成13年6月6日午後零時10分から,被告病院(個人病院)においてA医師及びB医師(いずれも産婦人科医)の執刀で帝王切開術を受け,午後零時11分,男児を娩出した。

患者は,同日午後1時15分に病室へ帰室した直後から,持続的に,めまい,気分不快,体熱感,軽度の呼吸苦等を訴え,午後4時には,患者の血流量の減少が疑われた。午後4時ころ,A医師が,B医師に対し,救急病院への搬送の手配を提案したが,B医師は,搬送の手配は血液検査と腹部エコー検査を行ってからにするよう指示し,午後4時40分ころから救急病院への搬送の手配がなされた。

同日午後5時50分ころ,患者は,甲医療センターに到着したが,高度出血性ショックの状態であった。甲医療センターの医師は,触診と腹部エコー検査を行った後,試験開腹術を行い,子宮切開創より膀胱にかけての巨大な血腫を除去した後,子宮切開創の止血を試みたが困難だったため,子宮を全摘出した。総出血量は5970gであった。その後,患者の意識が回復することはなく,患者は全脳虚血後の遷延性意識障害と診断された。

その後,患者は,他の病院に転院し,低酸素性脳症と診断された。患者は,退院後現在まで,意識が回復することなく,遷延性意識障害(いわゆる植物状態)のまま推移している。

患者及びその夫が,被告医院を開設する法人及び担当医師ら(A医師,B医師)に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計2億7024万1672円

結  論

一部認容(認容額 合計2億2271万0251円)

争  点

①患者の救急病院への搬送が遅れた過失の有無
②①の過失と患者の後遺障害との因果関係の有無

認容額の内訳

患者の損害

①治療費

339万0561円

②文書料

1万5750円

③入院雑費

13万9500円

④付添看護費

60万4500円

⑤自宅改造費

78万3126円

⑥床ずれ防止マットレンタル料

2万8560円

⑦将来治療費

547万1070円

⑧将来介護料

9947万3632円

⑨将来介護雑費

663万1575円

⑩休業損害

89万1322円

⑪逸失利益

5528万0655円

⑫入院慰謝料

150万0000円

⑬後遺障害慰謝料

2800万0000円

⑭弁護士費用

1500万0000円

患者の夫の損害

①患者の夫固有の慰謝料

500万0000円

②弁護士費用

50万0000円

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