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産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

妊婦の血液型がRhマイナスであることを見落とし,妊娠中,間接クームステストを行わず,分娩後もグロブリン注射を実施しなかったことについて,医師の過失が認められ,過失と,その後新たに妊娠した第2子を人工妊娠中絶したこと及び抗体価の増加との間の因果関係がいずれも認められたケース

 

大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第12089号 損害賠償請求事件
平成17年10月12日判決 確定
【治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和48年生,女性)は,平成12年9月25日,被告医院(産婦人科)を受診し,妊娠5週1日目で,分娩予定日は平成13年5月27日であると診断された。患者が作成した産婦人科外来問診表のRh(D)式血液型記入欄は空欄となっており,過去に妊娠したことがない旨記入されていた。患者は,同年10月,血液検査を受け,その結果,患者の血液型が,Rhマイナスであることが判明し,検査結果は,同月31日までには,担当医師に報告されたが,担当医師は,患者の血液型がRhマイナスであることを見落とした。担当医師は,診療の際,患者に対し血液型がRhマイナスであることを伝えず,間接クームステストによる抗体価の検査を実施しなかった。患者は,平成13年5月23日,第1子を出産した。第1子は何ら障害がなく,血液型はRhプラスであった。担当医師は第1子妊娠中から第1子分娩後に至るまで,患者に対し,グロブリン注射を実施しなかった。

患者は,平成15年10月末,第2子を妊娠し甲産婦人科を受診し,同年12月の血液検査でRhマイナスであり,間接クームステストによる抗体価が3倍であることが判明した。その後,患者は,乙医療センターを紹介され,乙医療センターにおける血液検査の結果,間接クームステストによる抗体価は2倍であり,「Rh不適合妊娠の疑い」と診断され,平成16年1月22日,乙医療センターにおいて人工妊娠中絶術を受けた。

患者及びその夫が,被告医院を経営する医療法人及び担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

6278万7493円

結  論

一部認容(認容紅11137万9355円)

争  点

①第1子の妊娠中,間接クームステスト及びグロブリン注射を実施すべき注意義務違反の有無
(分娩後72時間以内にグロプリン注射を実施すべき注意義務違反があったことについては,争いがない。)
②因果関係の有無

認容額の内訳

①治療費

28万7639円

②交通費

2万1570円

③埋葬費

3万4000円

④雑費

1660円

⑤慰謝料

1000万0000円

⑥弁護士費用

103万4486円

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