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産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

産科病室内で生後7日目の乳児に大腿骨骨折が生じたことにつき,病院の不法行為責任が肯定されたケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第21750号 損害賠償請求事件
平成15年1月27日判決
【入院管理,看護過失,監視義務違反】

<事案の概要>

患者(母親)は,平成12年1月4日,被告病院(総合病院)の産科において帝王切開術を受け,39週3日で女児を出生した。女児の出生時の体重は3082gであったが,出生後は新生児室に入院となった。

同年1月9日の生後検診で,女児に異常は見られず,同月10日の体温と脈拍数にも異常はなかった。ところが,同月11日早朝,女児の体温が38度2分まで上昇し,昼ころにも,体温が38度,脈拍数が毎分約150回と高い値を示した。

患者の産後の経過は順調であり,1月11日午前11時ころ退院となったが,女児は,発熱のため,同時に退院できなかった。同月12日,女児はいったん解熱したが,左下肢の動きが鈍い状態であった。同月13日朝には,女児の左大腿部に腫脹と発赤が認められ,圧痛も強く認めら,近くの大学病院の小児科を受診したところ,左大腿骨が中央部付近で2つに折れていることが判明した。

女児の発熱状況などから,骨折事故が発生した時間帯は1月10日昼ころから11日早朝までの間と考えられたが,その間に骨折の原因として何が起こったのかは不明であった。女児は,左下肢を固定する措置を受けた後,いったん被告病院に戻り入院を継続し,同月17日,大学病院の整形外科に入院し,骨折に対する治療を受けた。

女児とその両親は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計469万1279円

結  論

一部認容(認容額 合計223万0240円)

争  点

女児が大腿骨を骨折したことについて被告病院の監視義務違反があったか否か。

認容額の内訳

①治療費・交通費・入院雑費

21万7740円

②両親の付添看護費用

36万2500円

③女児の慰謝料

95万0000円

④母親の慰謝料

50万0000円

⑤弁護士費用

20万0000円

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