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産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

妊娠の有無について,問診義務違反が認められたケース

 

大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第11299号 損害賠償請求事件
平成14年9月25日判決
【説明義務,問診義務】

<事案の概要>

患者(昭和44年生,女性)は,平成13年6月28日に被告病院(総合病院)を受診し,A医師(消化器内科)に,数日前から吐き気が続いていることを訴えたところ,妊娠の可能性について質問されたことから,同月17日から生理があったが不順であった旨答えた。A医師が,「妊娠は大丈夫ですね。」と質問したところ,患者は否定しなかった。A医師は,問診の結果,生理不順はあるが,月経があったと判断し,妊娠の可能性についての患者の回答等も考慮し,妊娠の可能性はないと判断し,それ以上質問しなかった。A医師は,吐き気が続いていることから,胃腸の病気を疑い,吐き気等に対する処置として胃腸機能調整薬であるナウゼリン等を処方するとともに,鑑別診断をするため採血と腹部レントゲン撮影を指示した。

患者は,同年7月4日,被告病院を受診し,上部消化管内視鏡検査を受けた後,B医師(消化器内科)から問診を受け,薬を服用しないと吐き気が起こると訴えたほか,B医師からの妊娠に関する質問に対し,同年6月17日と18日の2日間に生理があったと答えた。B医師は,生理が2日間という答えであり,吐き気が続いていたことから,生理ではなく妊娠初期の月経様出血の可能性もあると考え,妊娠反応検査を指示し,患者がその指示に従って妊娠反応検査を受けたところ,陽性であった。

患者は,同年7月10日,被告病院から紹介を受けた病院で人工妊娠中絶手術を受けた。

患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

372万円

結  論

一部認容(認容額80万円)

争  点

A医師には,患者が妊娠しているか否かを確認するための問診ないし検査をすべきであったにもかかわらず,これを怠った過失があるか。

認容額の内訳

①慰謝料

70万円

②弁護士費用

10万円

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