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耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
慢性中耳炎による鼓膜穿孔に対する鼓膜形成術において,味覚障害の発生の可能性及び有意な聴力回復の可能性が低いことについて,説明義務違反が認められたケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第9527号 損害賠償請求事件
平成16年11月11日判決 確定
【説明・問診義務,因果関係,損害論】
<事案の概要>
患者(手術時55歳,女性)は,小学生のころ,右中耳炎に罹患して右鼓膜穿孔を生じ,右耳が難聴となっていたが,耳漏はなかった。平成12年5月2日,患者は,被告病院において,声帯嚢胞に対する咽頭微細手術を受けることになったが,被告病院のA医師の勧めで,B医師による右鼓膜穿孔に対する鼓膜形成術も受けた。なお,術中,手術器具が右鼓索神経に触れた。被告病院における,聴力検査で,患者は感音性難聴に近い混合性難聴と判断されており,鼓膜形成術によって有意な聴力改善は認めにくい状況であった。患者の聴力は,鼓膜形成術後も改善せず,平成12年7月24日以降,甘くないものも甘く感じるなどの味覚障害を訴えるようになった。
患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 1929万6687円 | ||||
結 論 | 一部認容(認容額766万1480円) | ||||
争 点 | ①鼓膜形成術において味覚障害が発生する可能性は,説明義務の対象となるか否か。 | ||||
認容額の内訳 | ①治療費 | 6万9743円 | |||
②傷害慰謝料 | 120万0000円 | ||||
③逸失利益 | 389万1737円 | ||||
④後遺障害慰謝料 | 180万0000円 | ||||
⑤弁護士費用 | 70万0000円 |
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