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耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

扁桃摘出手術後の措置について過失が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成12年(ワ)第15886号 損害賠償請求事件
平成14年4月11日判決
【治療方法,時期,術後管理】

<事案の概要>

患者(女性)は,平成11年7月ころ,習慣性扁桃炎と診断され,同年9月13日,被告病院(総合病院)で,扁桃摘出手術を受けた。担当医師(耳鼻咽喉科)は,扁桃摘出後,圧迫止血し,止血を視認してから手術を終了した。

患者は、同日午後2時50分病室に戻り,遅くとも同日午後5時ころ以降,術創からの出血をティッシュペーパーに吐き出す行為を繰り返していたが,間に合わず血を飲み込んでしまい,同日午後10時ころ,巡回した看護師に不快感を訴えた。同月14日午前O時15分ころ,下血が始まり,午前3時ころにはレパ一様の血塊を吐き出したためにナースコールをし,同日午前5時45分ころには血塊の混じった嘔吐をし,同日午前7時ころには貧血のために歩行困難をきたしていた。

担当医師は,午前9時ころ患者を診察し,患者はヘルパーに付き添われて車椅子で移動しなければならないほどの貧血状態で,ヘモグロビン量が術前の14g/dlから11.7g/dlに減少していたが,止血のための特別な措置をとらなかった。

同日午後3時ころ,患者は,出血が止まらなかったため,担当医師の診察を受けたが,担当医師は止血のための処置を特に施さなかった。その後も患者の吐血,下血は続き,同日午後9時30分ころ,縫合止血の処置が施された。

患者が,被告病院を開設する法人及び担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

1000万円

結  論

一部認容(認容額200万円)

争  点

①扇桃摘出手術の際,縫合止血を行うべきであったか否か。
②平成11年9月14日午前3時又は同日午前9時の時点で縫合止血を行うべきだったか否か。

認容額の内訳

慰謝料

200万円

判  断

①縫合止血を採用すべき義務が担当医師に課されていたとはいえない。
②平成11年9月14日午前9時時点で患者は軽度の出血性ショックに陥っていたから,患者の出血性ショックの悪化を防止するために,縫合止血により出血を止める必要があった。

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