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耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

咽頭部の横紋筋肉腫に罹患していた患者に対し,ユーイング肉腫疑いと診断して,腫瘍摘出術等を行ったことについて,担当医師に,確定診断のための十分な量の検体を採取したり各種の検査をすべき義務違反,及び,化学療法等を行ってから摘出術を行うべき義務違反がいずれも認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第29713号 損害賠償請求事件
平成17年11月17日判決 控訴
【検査,治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和59年生,男性)は,平成14年4月27日,喉の痛み,食事や呼吸がしづらいことなどを訴えて,被告病院(大学附属病院)の耳鼻咽喉科を受診した。A医師が内視鏡で患者の咽喉部を観察したところ,中下咽頭部に5,6cm大の巨大な腫瘍塊があり,喉頭を見通すことができな状態で,診断のため腫瘍組織の生検と血液検査が実施された。患者は,同月30日,被告病院に入院し,術前検査として,血液検査,尿検査,胸部レントゲン検査,心電図検査等を受け,気管切開され,5月2日頸部MRI検査,同月8日頸部CT検査が実施された。生検については,同月9日,悪性小児腫瘍である骨外性ユーイング肉腫の疑いと診断された。5月17日以降,血液検査,胸部レントゲン検査が行われ,同月22日胸部CT検査,同月25日頸部MRI検査が行われ,腫瘍サイズは6.5×4.5×8cm大と診断された。

5月30日,患者に対し,下顎離段による中下咽頭腫瘍摘出術・両側頸部郭清術・遊離空腸皮弁による咽頭再建術が実施され,6月3日,大胸筋皮弁による再建術が行われた。同月15日,摘出腫瘍の病理組織検査の結果,骨外性ユーイング肉腫ではなく,小児性悪性腫瘍である横紋筋肉腫であると診断された。被告病院において化学療法が行われたが,同月後半から血小板の減少,肝機能の悪化,DIC(播種性血管内凝固症候群)を併発し,7月9日,骨髄穿刺検査で骨髄内に横紋筋肉腫細胞の浸潤が,同月15日には左頸部にリンパ節転移が見つかり,同日から抗腫瘍化学療法(VAC療法)が開始された。患者は,その後,全身状態に改善が見られ,10月と11月にそれぞれ一時退院をしたものの再入院となり,11月25日の腰椎穿刺(髄液)検査の結果,髄液細胞に横紋筋肉腫の細胞が確認され,放射線治療などが施されたが12月23日に死亡した。

患者の両親は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1億1295万1982円

結  論

請求棄却

争  点

①腫瘍の組織診断のために十分な量の検体を採取したり,必要な諸検査を行うべき義務を怠った過失があったか。
②直ちに腫瘍摘出術を行うべきではなく,化学療法を行って腫瘍を小さくしてから摘出手術を行うべき義務を怠った過失があったか。
③因果関係の有無

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