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耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

耳鼻咽喉科に通院していた患者が,通院を約1年間中断していた間に喉頭癌を発症したことについて,担当医師に,通院中断前に生検を実施しなかった過失,及び,経過観察の必要性の説明を怠った過失がいずれも認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第23416号 損害賠償請求事件
平成17年10月14日判決 確定
【説明・問診義務,検査】

<事案の概要>

患者(昭和6年生,男性)は平成13年1月25日,嗄声を主訴として被告病院耳鼻咽喉科を受診した。視診にて,患者の右声帯に発赤が認められたが,その他特に異常所見は見当たらなかった。その後,患者は,平成13年の間に,2月1日,同月15日,3月15日,5月24日の合計5回,被告病院耳鼻咽喉科を受診し,抗炎症剤の投与を受けたが,患者の右声帯の発赤は完全に消失することはなかった。担当医師は嗄声は加齢現象によるものだが発赤については経過観察の必要があると考え,毎回の受診日に,次回受診すべき期間を指定し,同年5月24日にも,2か月後の受診を指示した。しかし,患者は,嗄声が加齢現象で治療し難い以上,被告病院に通院する必要はないと判断し,被告病院の受診を取りやめた。平成14年6月6日,患者は,嗄声が悪化したため,再び被告病院耳鼻咽喉科を受診したところ,担当医師は,患者の嗄声の程度が平成13年段階に比べ悪化し,右声帯が麻痺し,腫れも確認されたことから,喉頭癌の可能性が高いと考え,生検目的で甲病院を紹介した。甲病院における検査の結果,喉頭癌(病期Ⅲ期)と診断され,患者は甲病院において放射線治療及び抗癌剤の投与を受け,その後,喉頭癌は治癒した。

患者は,平成13年の受診段階で生検を行うべきだった,経過観察の必要性を説明すべきだったなどと主張し,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計3343万9110円

結  論

請求棄却

争  点

①検査義務ないし検査のための転院義務違反の有無
②説明義務違反の有無

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