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耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

甲状腺腫瘍摘出術について,他の検査等により手術適応が認められた以上,さらに穿刺吸引細胞診をすべき注意義務はないとされ,患者に対する説明義務違反も認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第17363号 損害賠償請求事件
平成17年8月31日判決 控訴
【説明・問診義務,検査,適応】

<事案の概要>

患者(昭和25年生,女性)は,平成11年7月5日,声の出しづらさを訴え,被告病院(当時国立病院)を受診した。担当医師(耳鼻咽喉科)は,甲状腺腫瘍が疑われたため,血液検査,生化学検査,免疫血清検査,尿検査,聴力検査,頸部超音波検査及びX線検査を施行し,CT,MRI及び甲状腺シンチグラムの検査予約をした。平成11年8月30日,患者は,被告病院に入院し,翌31日,甲状腺亜全摘出術を受け,甲状腺左葉全体(15g),右葉から嚢胞性腫瘍1個が甲状腺実質をつけて摘出され(5g),硬い腫瘤2つが周囲の組織ごと(1g)切除された。患者は,被告病院を退院後も,体調不良を訴えて被告病院を外来受診し,その後,他院に通院し,「腺腫様甲状腺腫・甲状腺右葉切除後」の診断の下,甲状腺ホルモン剤を服用している。

患者は,本件手術後に上記症状が発生したことにより,甲状腺機能低下等の後遺症を発症したと主張するとともに,担当医師には,穿刺l吸引細胞診を実施して手術適応を判断することを怠り手術適応を誤った過失又は患者に対して十分な説明をしなかった過失があると主張して,被告病院を管理していた国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。独立行政法人国立病院機構法が発足したことにより,被告たる地位は独立行政法人国立病院機構が当然に承継した。

請求金額

合計1557万9493円

結  論

請求棄却

争  点

①患者に対する甲状腺腫瘍摘出手術の適応の有無(その前提としての穿刺吸引細胞診の必要性)
②患者に対する説明義務違反の有無

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