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耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

患者が,咽頭痛を訴えて複数の医療機関を受診した後,自宅で呼吸困難に陥って死亡したことについて,医師らに急性喉頭蓋炎の徴候を見落とし適切な診療を怠った過失が認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第10041号 損害賠償請求事件
平成16年11月29日判決 控訴
【治療方法・時期】

<事案の概要>

患者(昭和44年生,男性)は,喉の痛みを訴え,被告病院(総合病院)救急外来A医師,被告医院(耳鼻咽喉科)B医師の診察を受け,帰宅後しばらくして呼吸困難に陥り,救急搬送中,急性喉頭蓋炎により死亡した。

患者の両親は,被告病院を開設する法人及び被告医院の開設者であるB医師に対し,死因となった急性喉頭蓋炎の徴候を見落とし適切な診療を怠った過失があると主張して,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計9109万7600円

結  論

請求棄却

争  点

①A医師について,入院指示,又は,経過観察を怠った過失の有無
②B医師について,入院指示,又は,経過観祭を怠った過失の有無

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