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耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

いびきのレーザ一治療を実施するに当たり,口蓋垂を切除したことが不必要だったとはいえず,説明義務違反があったとも認められないとされたケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第7894号 損害賠償請求事件
平成16年1月21日判決
【説明義務,問診義務,治療方法,時期】

<事案の概要>

患者(昭和28年生,女性)は,いびき治療のためレーザ一治療を受けることを希望し,平成12年11月8日,担当医師が開設する被告診療所(レーザ一治療科,皮膚科,形成外科,耳鼻科)を受診し,同日,担当医師によりレーザー口蓋弓口蓋垂形成術(LAUP)を受け,その手技において口蓋垂を切除された。

患者は,平成13年5月になって初めて口蓋垂がないことに気付いたと主張し,担当医師が,口蓋垂切除を事前に説明しないでLAUPを行ったこと,手術前と比べ低い声が出にくいことなどを理由に,担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

3000万円

結  論

請求棄却

争  点

①患者に対するLAUPの術式として口蓋垂切除が不必要であったか。
②口蓋垂を切除について術前説明をしなかった過失があるか。

判  断

①LAUPは,口蓋垂切除を含む手術であり,不必要とはいえない。
②患者は,口蓋垂切除について説明を受けたことが認められる。

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