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耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
慢性中耳炎を外耳炎と診断して治療を継続したことに過失は認められるが,そのことと患者の聴力障害との間の因果関係や患者の聴力喪失・低下の事実は認められないとされたケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第5997号 損害賠償請求事件
平成14年10月28日判決
【検査,診断ミス,治療方法,時期,転医義務,因果関係】
<事案の概要>
患者(外国人)は,平成9年4月30日に日本へ入国し,日本国内で就労していたが,同年5月26日,入国管理局に収容された。患者は,同年6月上旬から,入国管理センターに移収され,平成11年6月9日に仮放免が許可されるまで,入国管理センターに収容されていた。
患者は,収容直後から,耳痛等を訴え,入国管理センタ一所属のA医師(内科)の診療を受けていた。入国管理センターでは,鼓膜を視診する耳鏡等は備え付けられていなかったが,A医師は,問診,視診等の所見から,患者は外耳炎に罹患しているものと診断し,外耳炎を前提にた薬剤の処方等を行った。
患者は,その後も耳痛をたびたび繰り返し,入国管理センター外部の耳鼻科専門医による診療を求めたが,A医師は,耳鼻科専門医の診療を受けさせなかった。患者は,平成10年6月30日,入国管理センター宛の上申書を提出し,外部の耳鼻科専門医による精密な診断を受けたい旨要請した。A医師の後任医師であるB医師は,耳鼻科専門医による診療を受けさせる必要があるかを判断するため,同年7月3日,患者を診察した。B医師は,患者の右耳痛の訴えが継続し,視診で右耳から浸出液状のものが認められたことから,耳鼻科専門医による診療を受けさせたほうがよいと判断しその手配をした。
患者は,同月9日,入国管理センター外部の耳鼻科専門医C医師の診療を受けたところ,患者の疾患は,外耳炎ではなく,慢性中耳炎であることが判明した。その際に行われた純音聴力検査では,患者の右耳はどの周波数でもまったく反応がなかったが,平成12年2月に行われた他覚的聴力検査であるABR検査の結果では患者の右耳は60デシベル以上の音を与えると脳波が反応を示しており,40ないし50デシベルの音を聴取できる程度に保たれていると診断された。
患者が,入国管理センターの設置者である国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 3625万0403円 | ||||
結 論 | 請求棄却 | ||||
争 点 | ①患者の右耳が聴力を喪失しているか,喪失していないとして一定の低下が認められるか。 |
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