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眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

レーシック手術において,施術の危険性についての説明義務違反が認められず,レーザー発生装置の動作不良も認められず,手術適応を欠くとも認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第14522号 損害賠償請求事件
平成17年3月4日判決 控訴
【説明・問診義務,適応】

<事案の概要>

患者(昭和52年生,男性)は強度の近視(裸眼視力:右0.03,左0.03)があり,視力矯正手術に関心があったため,平成13年6月27日,被告病院を受診し,同年8月10日,両眼にレーシック手術を受けた。術後,裸眼視力は,右0.5,左0.9であったが,患者は右眼が見えにくくなったとして,右眼に再度のレーシック手術を希望した。平成14年8月25日,被告病院において,右眼に対する再度のレーシック手術が施行された。再手術で,裸眼視力は,右0.5,左1.0であり,右眼の視力が改善しなかったため,患者は,3度目の手術を受けることを希望した。そこで,同年12月20日,被告病院において,患者に対し,右眼に対するウェーブ・フロント・レーシック手術(レーシック手術の一種で,コンピューターによる角膜の解析結果に基づきレーザーが照射される。)が施行された。術後,裸眼視力は,右0.3,左1.5で,患者の右眼にセントラルアイランド(レーザー角膜屈折矯正手術の合併症で,照射領域の中央に,照射部位周辺に比べて高い屈折力の領域が島状に残存する状態)が生じ,患者は平成15年1月14日を最後に被告病院への通院を終了した。

患者は,再手術又は,再々手術によって右眼にセントラルアイランドが生じたとして,レーザーの照射方法を誤った,患者に対する手術方法が医学的に確立していない,手術の合併症について説明がなされなかったなどと主張し,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計3293万9163円

結  論

請求棄却

争  点

①再々手術における説明義務違反の有無
②再々手術における手術適応の有無

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