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眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

汎網膜光凝固法について,手術適応の過失,手技上の過失,説明義務違反がいずれも認められず,施術後の視力低下等との間の因果関係も否定されたケース

 

大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第3174号 損害賠償請求事件
平成16年10月27日判決 控訴・控訴棄却
【説明・問診義務,適応,治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和11年生,男性)は,平成7年1月21日,脳内出血で被告病院(総合病院)脳神経外科に入院し,内科医師により糖尿病と診断された。同年2月2日,飛蚊症の症状が見られたため,患者は,同月3日,眼科に紹介された。その時点の患者の視力は,右0.8,左0.6であった。担当医師A(眼科)は,同月10日,眼底撮影及び蛍光眼底造影撮影を行い,同月17日,患者の右眼につき増殖前糖尿病網膜症(BⅠ),左眼につき増殖性糖尿病網膜症(BⅡ)と診断した。同医師は,患者に対し,眼底写真を示し,糖尿病が進行し,放っておけば失明する可能性が高く,すぐ治療を開始しないと症状が悪化し,早晩視力を失う可能性があり,すぐ治療をしましょうと告げ,その際,レーザー光凝固治療が唯一の選択であるが,同治療により,一過性に黄斑浮腫が増強して視力低下を起こす可能性がある旨説明した。患者に対し,同日から同年4月27日までの間に,右眼4回,左眼5回のレーザー光凝固治療(網膜全領域を凝固する汎網膜光凝固法。本件では,各回網膜の4分の1ずつ実施された)が実施された。同年5月12日時点で患者の視力は,右0.8,左0.4であった。患者は,その後,同年12月までの間に硝子体出血を生じたため,同月18日,被告病院に入院し,平成8年2月5日及び同年4月15日に担当医師B(眼科)により硝子体切除術を受けたが,同月22日の患者の視力は右0.1,左0.08であった。

患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計2200万円

結  論

請求棄却

争  点

①患者に汎網膜光凝固法の適応があったか
②本件治療は過剰ないし過大であったか
③本件治療と患者の視力低下との間の因果関係の有無
④本件治療を関する説明義務違反の有無

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