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眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

近視矯正のためのPRK手術後,角膜不正乱視による矯正視力の低下等を生じたことについて,適応のない手術を行った過失,説明義務違反,手技上の過失がいずれも認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成13年(ワ)第14372号 損害賠償請求事件
平成16年6月30日判決 控訴
【説明・問診義務,手技,適応,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和32年生,男性)は,左眼が乱視を伴う強度の近視(裸眼視力0.01.矯正視力1.2,球面度数-9.87D,円柱度数−1.87D)であった。患者は,平成11年7月,被告医師の開設する眼科診療所を受診し,被告医師の執刀により,裸眼視力を向上させる屈折矯正手術の一種のPRK手術(レーザー光線を角膜に照射し,角膜の一部を蒸散させて扁平化することにより,角膜の屈折率を変化させて裸眼視力を向上させる手術)を左眼に受けた。患者の裸眼視力は一時0.6程度まで改善したが,角膜上皮下の混濁(へイズ)や角膜の再生に起因する屈折力変化による視力低下などが生じたため,被告医師の勧めで,平成12年1月,左眼に2回目のPRK手術を受けた。その後も左眼の裸眼視力は回復せず,眼鏡等で矯正しても0.4〜0.6程度しか矯正視力が得られない状態になり,他の医療機関を受診したところ,角膜上皮下の混濁(へイズ)が残存し,角膜不正乱視(角膜形状の不整に起因して生じる乱視で,眼鏡やソフトコンタクトレンズで視力を十分に矯正できない)を生じていると診断された。

患者は,被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1505万0580円

結  論

請求棄却

争  点

①被告医師のPRK手術によって患者の視機能に障害が生じたか否か。
②患者に第1回PRK手術の適応があったか否か。
③第1回PRK手術前に被告医師が患者にPRK手術による合併症などについて十分な説明をしたか否か。
④患者に第2回PRK手術の適応があったか否か。
⑤第2回PRK手術前に被告医師が患者にPRK手術による合併症などについて十分な説明をしたか否か。
⑥被告医師が第1回又は第2回PRK手術の際,レーザー光線の偏心照射を行ったか否か。
⑦被告医師が第1回又は第2回PRK手術の際にレーザーの過剰照射を行ったか否か。

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