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眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

 

前増殖期糖尿病網膜症に対する光凝固療法の具体的方法に不適切な点があるとはいえないとして過失が認められなかったケース

 

大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第1451号 損害賠償請求事件
平成15年10月8日判決
【説明義務,問診義務,手術適応,治療方法,時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和17年生,男性)は,平成11年9月13日,甲眼科において,両眼とも前増殖期糖尿病網膜症と診断され,被告病院(総合病院)を紹介された。

被告病院の担当医師は,患者に対し,蛍光眼底造影検査,眼底検査,眼底カラー撮影等の検査を行った結果,両眼とも前増殖期糖尿病網膜症と診断した。担当医師は,糖尿病網膜症が今後急激に悪化し,右眼視力も比較的早期に低下する可能性があると考え,内服薬の投与よりは,前増殖期糖尿病網膜症の進行・悪化の防止等のため,両眼に光凝固療法の適応があり,その治療目的を達成するため,病変部位だけでなく,一定の広範囲を凝固する必要があると判断した。

担当医師は,被告病院において,患者に対し,10月20日から11月4日にかけて,左眼網膜光凝固治療を実施し,10月27日から11月10日にかけて右眼網膜光凝固治療(本件光凝固)を実施し,以後経過観察とした。

その後,患者は,担当医師との間で,視力低下の原因等をめぐって意見が合わなかったことから,平成12年4月10日,被告病院の受診を中止した。

患者は,大学病院で硝子体手術を勧められ,5月20日及び7月20日,乙病院で両眼の硝子体手術を受けた。

その後,被告病院の担当医師は,甲眼科に対し,被告病院における診療情報提供書を送付した。

患者の矯正視力は,被告病院初診時に右眼1.0,左眼0.4であったところ,本件光凝固後の平成12年4月6日には右眼0.3,左眼0.2に低下し,硝子体手術の後の平成13年12月7日時点で,右眼0.5,左眼0.3程度に回復した。

患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

3000万円

結  論

請求棄却

争  点

①患者の右眼について,光凝固の適応にあり,かつ,患者の病態に照らし,適切な方法(凝固部位,凝固密度,後極部への凝固,凝固回数・凝固の時間的間隔など)での光凝固が行われたか否か。
②本件光凝固と患者の右眼の視力低下の間の因果関係の有無。
③担当医師が,患者に対し,本件光凝固の必要性,合併症,他の選択可能な治療法等に関する説明を怠った過失ないし義務違反があるか否か。
④③の説明義務違反と患者の右眼の視力低下の間の因果関係の有無。
⑤担当医師が甲眼科に対して診療情報提供書を送付することにより患者の名誉感情を侵害したか。

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