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眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

糖尿病網膜症の治療に関し,診断義務違反,及び,説明義務違反はないとされたケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第2533号 損害賠償請求事件
平成15年2月27日判決
【説明義務,問診義務,診断義務,治療方法,時期】

<事案の概要>

患者(昭和11年生,男性)は,30年以上にわたって糖尿病を患っていたところ右眼が1週間前からかすんで視力が低下し,左眼も5,6年前からぼやけて見づらかったことから,平成11年に近所の眼科を受診し,左老人性白内障,糖尿病性網膜症等と診断され,左眼については白内障手術が必要で,右眼は光凝固療法を受け手術しないと失明するとの説明を受けたが,通院しなくなっってしまった。

患者は,約8か月後の平成12年7月,被告病院を受診し,両眼とも1年くらい前から見づらいが,前日から特に見えなくなった,近所の眼科で右眼は手術をしないと失明すると言われていたなどと担当医師に訴え,被告病院へ入院となった。

患者は,被告病院入院2週間後に左眼白内障手術を受け,その20日後に右眼硝子体手術を受けた。右眼硝子体手術において,右眼に長期滞留ガスが注入され,患者は,医師から下を向いて安静にするよう指示されたが,指示を守らなかった。

患者が無断外泊をするようになったため,被告病院は患者の退院を決定した。

患者は,右眼硝子体手術1か月後に他の病院を受診し,両硝子体出血,左続発性緑内障等と診断され,視力は両眼ともOで,その約1年後,両増殖性糖尿病網膜症及び両血管新生緑内障により両眼失明と診断された。

患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

2178万8250円

結  論

請求棄却

争  点

①右眼硝子体手術を行うまでの間に,左眼の糖尿病網膜症の診断を行い,適切な治療を行うべきであったか否か。
②糖尿病網膜症の病状及び治療方法について説明すべき注意義務を負っていたにもかかわらず,これを怠ったか否か。
③右眼硝子体手術前の患者の右眼の状態は,増殖性糖尿病網膜症の末期であり,光凝固療法がとれない理由,硝子体手術の目的危険性の程度・成功の見通し・視力回復の見通し,右眼の手術が左眼に与える影響,手術を受けない場合の予後などについて,説明すべきであったのに,これを怠ったか否か。

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