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眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

他院でレーシック手術を受けた患者に対し,再度レーシック手術を行ったことについて,再手術に適応が認められ,説明義務違反も認められなかったケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第4569号 損害賠償請求事件
平成16年11月24日判決 控訴
【説明・問診義務,適応】

<事案の概要>

患者(昭和54年生,男性)は近視でコンタクトレンズを使用していたが,結膜炎を起こしたため眼鏡を使用していた。患者は,できれば眼鏡をかけたくないと思っていたところ,インターネットで知ったレーシック手術に関心を持ち,甲眼科医院を受診し,手術のリスク等について詳細な説明を受けた上で,平成13年2月23日,レーシック手術を受けた。手術によって患者の視力は右眼0.04が1.5弱,左眼0.04が1.5に改善したが,右眼に若干の近視(屈折度数-0.75D)がり,右眼が左眼に比べ見えにくいと感じたことから,患者は,同年4月19日,被告クリニックを受診し,被告医師の診察を受け,再度レーシック手術を受けることとした。その際,「エキシマレーザー屈折矯正手術について」と題する書面が交付され,同書面には,レーシック手術についての問題点・合併症が詳細に記載され,被告医師はそのうち,矯正視力低下,ドライアイ,サンド・オブ・サハラ及び乱視発生(不正乱視を含む)について,マーカーを引きながら患者に説明し,同書面を読んだ上で,手術までに書面下部にある手術承諾書に署名押印して提出するよう指示した。患者は,同年5月4日,手術承諾書に署名押印して被告クリニックに提出し,右眼に再度レーシック手術を受けた。再手術後,患者の右眼視力は,裸眼視力が1.0前後,矯正視力が1.2前後であったため,患者は,右眼が再手術前よりも見えにくくなったとして,同年5月31日の受診時,被告医師に対し,同年6月8日に再々手術をしてほしい旨申し入れたが,被告医師は,術後3か月程度経過しないと不完全な手術になるとしてこれを断った。患者は,本件再手術が失敗であるとして,何らかの処置をするようその後も被告医師に求めたが,被告医師は,現在の状態で手術等を行うことはできないと断ったため,同年7月5日を最後に患者は被告クリニックへ通院するのをやめた。患者は,同年9月2日,乙病院角膜移植部の医師を受診し,検査の結果,右眼の視力は,5m試視力表(万国式平仮名試視力表)を用いて患者の応答に基づいて計測する方法を採用し,裸眼視力0.3,矯正視力0.6で,調節力についても患者の応答に基づいて計測する方法を採用し,右眼は左眼と比較して概ね40ないし50%程度であった。前房,水晶体,硝子体,網膜及び視神経に異常所見はなく,右眼矯正視力低下の因子としては,角膜不正乱視が考えられたが,角膜不正乱視の増加のみで矯正視力の低下のすべてを説明できるとは断言できなかった。

患者が,被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計2125万6540円

結  論

請求棄却

争  点

①本件再手術の適応の有無
②説明義務違反の有無

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