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眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

近視矯正手術(RK手術)において手技上の過失ないし説明義務違反が認められたケース

 

大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第4809号 損害賠償請求事件
平成14年8月28日判決
【説明義務,問診義務,手技,因果関係】

<事案の概要>

患者ら5名(いずれも30歳代以下の男女)は,各々平成4年,被告眼科を受診し,被告眼科開設者であるA医師の執刀で近視矯正手術(RK手術)を受けたが,矯正視力が逆に悪化した上,コントラスト感度の低下,グレア等の合併症を生じた。

被告眼科は,A医師が開設者となっていたものの,実態としては,医師ではないBと同人が代表取締役を務めるC株式会社等の法人が経営主体であった。

A医師は,平成4年1月14日から被告眼科にてRK手術を行っていたが,それ以前は,Bが経営する他院において,美容外科の医師として勤務していた。

患者らが,C株式会社等に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

1億2659万5665円(5名合計)

結  論

一部認容(認容額 5名合計1億0760万3594円)

争  点

①RK手術実施時にオプテイカルゾーンを3mm以上確保しなかった等,手術手技上の過失が認められるか。
②RK手術実施時の説明義務違反の有無
③手術手技上の過失と患者らの後遺障害との間の因果関係
④説明義務違反と患者の後遺障害との間の因果関係

認容額の内訳

①逸失利益

1368万5289円

②後遺障害慰謝料

330万0000円

③手術費用

70万0000円

④既払金(控除額)

-95万0000円

⑤弁護士費用

170万0000円
患者1名分(患者毎に認容額が異なる)

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