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眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
近視矯正手術(RK手術)において手技上の過失ないし説明義務違反が認められたケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第4809号 損害賠償請求事件
平成14年8月28日判決
【説明義務,問診義務,手技,因果関係】
<事案の概要>
患者ら5名(いずれも30歳代以下の男女)は,各々平成4年,被告眼科を受診し,被告眼科開設者であるA医師の執刀で近視矯正手術(RK手術)を受けたが,矯正視力が逆に悪化した上,コントラスト感度の低下,グレア等の合併症を生じた。
被告眼科は,A医師が開設者となっていたものの,実態としては,医師ではないBと同人が代表取締役を務めるC株式会社等の法人が経営主体であった。
A医師は,平成4年1月14日から被告眼科にてRK手術を行っていたが,それ以前は,Bが経営する他院において,美容外科の医師として勤務していた。
患者らが,C株式会社等に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 1億2659万5665円(5名合計) | ||||
結 論 | 一部認容(認容額 5名合計1億0760万3594円) | ||||
争 点 | ①RK手術実施時にオプテイカルゾーンを3mm以上確保しなかった等,手術手技上の過失が認められるか。 ②RK手術実施時の説明義務違反の有無 ③手術手技上の過失と患者らの後遺障害との間の因果関係 ④説明義務違反と患者の後遺障害との間の因果関係 | ||||
認容額の内訳 | ①逸失利益 | 1368万5289円 | |||
②後遺障害慰謝料 | 330万0000円 | ||||
③手術費用 | 70万0000円 | ||||
④既払金(控除額) | -95万0000円 | ||||
⑤弁護士費用 | 170万0000円 |
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