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眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

脈絡膜新生血管に対する検査義務違反,先進的な治療法についての治療義務及び説明義務違反はいずれも認められなかったが,病名及び視力予後についての説明義務違反が認められたケース

 

大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第3765号 損害賠償請求事件
平成17年1月26日判決 控訴・控訴棄却
【説明・問診義務,検査,治療方法・時期,因果関係,損害論】

<事案の概要>

患者(昭和25年生,男性)は平成12年5月初めころ,甲眼科で被告病院(総合病院)を紹介され,同月22日,被告病院を受診した。担当医師は,細隙灯顕微鏡検査,倒像鏡眼底検査を実施し,近視性黄斑変性症と診断し,右眼には,中心窩の位置そのものに変性があり,左眼には,中心窩から視神経乳頭に向かう側に新生血管の血管増殖膜があることを認め,経過観察とした。担当医師は,患者に対し,患者の眼は非常に強い近視眼で,近視眼に伴った合併症が起こること,光凝固治療は視力障害を進める可能性があって実施できないこと,白内障があること,治療方針として経過観察することを説明した。このころの原告の視力は,右眼0.05〜0.06p,左眼0.04〜0.05pであった。担当医師は,中心窩移動術の内容や実施例を認識しており,同手術に関する情報を収集できる状態にあったが,中心窩移動術は実験的医療の段階にあり,合併症により医学的失明に至る危険性が高い手術であるとして否定的に評価していたため,患者の右眼に中心窩移動術の適応はないと判断し,同手術の説明はしなかった。患者は,その後,被告病院に通院し,平成13年4月5日の診察で,屈折検査,矯正視力検査,細隙灯顕微鏡検査,眼底検査,散瞳が実施されるとともに,新生血管の状況把握のため両眼に蛍光眼底造影検査が実施され,左眼に中心窩を含む広い領域の新生血管が認められた。同年7月5日の診察では,矯正視力検査,細隙灯顕微鏡検査,眼底検査,散瞳が実施され,右黄斑部に小出血が認められた。同年8月9日の診察では,患者の視力は右眼0.07pXS-14.0D,左眼0.05pXS-12.0Dに低下し,患者は,両眼がかなり霧がかかったようになってきた,朝とタで見え方が違うなどと訴えていた。同年9月13日及び同年10月4日の診療では,蛍光眼底造影検査は実施されていない。患者は,平成13年10月23日,乙眼科を受診し,両眼強度近視,黄斑変性と診断され,丙病院(大学病院)眼科を紹介された。患者は,11月2日,丙病院眼科に入院し,近視性新生血管黄斑症と診断され,同月6日,同科A医師により,患者の右眼に対し,網膜360度切開中心窩移動術が実施された。患者は,その後も丙病院を受診し,患者の視力は平成15年3月19日の測定で右眼1.5pXS+2.50D:C-0.75DAX140°に回復したが,左眼の視力は0.07pXS-13.0Dであった。その後,新生血管からの出血が見られるなどし,平成16年3月5日の右眼視力は,0.7pXS+2.00D:C-1.00DAX135°となった。

患者は,被告病院を設置する株式会社に対し,担当医師が必要な検査をせず,病状に適した治療を行わず,病状や治療方針等の説明もしなかったために視力を回復する機会を失ったなどとして,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計3727万8216円

結  論

一部認容(認容額55万円)

争  点

①検査義務違反の有無
②治療義務違反の有無
③説明義務違反の有無
④因果関係の有無
⑤損害

認容額の内訳

①慰謝料

50万円

②弁護士費用

5万円

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