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小児科・新生児科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

医薬品の添付文書中の用法や使用上の注意への留意を怠った投薬について担当医師の過失が認められ,担当医師の過失と後遺症との因果関係は否定されたが,患者に重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成14年(ワ)第15539号 損害賠償請求事件
平成17年7月25日判決 確定
【治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(平成9年生,男性)は,平成11年8月6日,熱発して甲診療所で被告医師の診察を受け抗生物質,テオフィリン徐放製剤等の処方を受けた。患者は,発熱,せきが続いたため,翌7日午後0時30分ころ,再び甲診療所で被告医師の診察を受けた。被告医師は,患者に対し,吸入療法を施行したが,喘鳴が改善しなかったため,午後1時ころから1時間かけて,ネオフィリン(アミノフィリン注射液。体内ではテオフィリンとして存在する。)の点滴投与を行ったが,点滴終了後の午後2時8分ころ,患者は突然けいれんを起こし,午後2時22分に到着した救急車により乙総合病院へ転送された。

患者は,その後,四肢体幹機能障害が残り,身体障害程度等級1級の認定を受けた。

患者及びその母親が,被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計1億8924万5526円

結  論

一部認容(認容額 患者のみ350万円)

争  点

①患者に対するネオフィリン投与に関する過失の有無
②けいれん発症後の処置の適否
③因果関係の有無
④損害額

認容額の内訳

①患者本人の慰謝料

300万円

②弁護士費用

50万円

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