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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

股関節化膿性関節炎について,担当医師の検査・治療義務違反が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成16年(ワ)第11004号 損害賠償請求事件
平成17年12月15日判決 控訴
【説明・問診義務,適応,治療方法・時期,因果関係】

<事案の概要>

患者(昭和16年生,女性)は,子宮癌に対する子宮及び両側卵巣全摘出術の予定で平成10年7月3日,被告病院(市立病院)に入院し,同月6日,マグコロールの投与を受けた。しかし,同月7日,患者に腹部膨満が強く見られ,手術を実施すると合併症の危険が高まること,又,患者が手術拒否の態度を示しており,患者が不穏状態となると創離開の可能性が高いため,同日予定していた手術は延期となった。翌8日,患者は,S状結腸軸捻転症と診断され,放置すれば生命にかかわるため急性腹症及び子宮癌に対する結腸並びに子宮及び両側卵巣の全摘出術が実施された。

患者は,被告病院にて入院加治療を続けていたが,同年9月2日,左股関節の脱臼骨折を生じ,平成11年1月,左股関節化膿性関節炎と診断された。同年3月8日,患者は別の病院に転院し,同年4月28日,障害名「体幹不自由,左下肢短縮及び右手関節機能障害」,総合所見「体幹の機能障害により座っていることができない,左下肢5cm以上の短縮,右手関節の著しい機能障害」との診断を受けた。患者は,同年5月31日,両下肢体幹機能障害により身体障害者等級1級の身体障害者手帳の交付を受けた。なお,患者は,平成13年9月3日に死亡した。

患者の遺族が被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計3750万円

結  論

一部認容(認容額 合計850万円)

争  点

①子宮等の摘出手術に対する同意の有無
②腹部外科手術時における前処置用下剤であるマグコロールの投与が禁忌であったか。
③術後,左股関節の化膿性関節炎と診断して,関節内への抗生物質投与や持続洗浄ドレナージを実施すべきであったか否か。

認容額の内訳

①慰謝料

800万円

②弁護士費用

50万円

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