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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

眼瞼下垂症に対する上眼瞼切除術について,顔貌が変化する程度の切除幅等について医師に説明義務違反が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成17年(ワ)第9975号 損害賠償請求事件
平成17年11月21日判決 控訴
【説明・問診義務】

<事案の概要>

患者(昭和21年生,男性)は,加齢により両目の上眼瞼が垂れ下がり視界を遮るようになったとして,平成14年7月29日,被告病院(総合病院)形成外科を受診した。A医師は患者に対し美容整形を行う診療所で,自費診療の手術を受けるよう勧めたが,患者は拒否した。その後,患者を診察した同病院のB医師が,同年8月10日,被告病院において,上眼瞼除切除術(切除幅は顔貌を大きく変化させない最大限の4㎜)を実施した。その後,患者は,平成17年2月,韓国の大統領が上眼瞼の切除を受け視界が大幅に改善したことや手術により二重まぶたになったなどと報じた新聞記事を目にし,同月26日,被告病院及びB医師が院長を務める甲診療所(美容外科及び形成外科)に対し,上眼瞼切除術が不十分であるとして手術のやり直しを求めた。患者は,再手術の費用負担について被告病院と折り合えなかったため,今で再手術は行われていない。

患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計98万0710円

結  論

一部認容(認容額15万0710円)

争  点

顔貌が変化する程度の切除についての説明義務違反の有無

認容額の内訳

①手術費用等

5万0710円

②慰謝料

10万0000円

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