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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。

入院患者が湯たんぽで熱傷を負ったことについて,湯たんぽの取扱いについて看護師の過失が認められたケース

 

東京地方裁判所 平成15年(ワ)第8610号 損害賠償請求事件
平成16年2月16日判決
【入院管理,看護過失,損害論】

<事案の概要>

患者(昭和47年生,男性)は,平成13年10月,右膝の手術のため被告病院(総合病院)に入院し,全身麻酔下で手術を受けた。被告病院の看護師は,手術後のベッドを温めておくため患者のベッド内に湯たんぽを入れた。

患者は手術後,病室の患者のベッドへ移されたが,看護師がベッドから湯たんぼを取り出すまでの間に,湯たんぼの熱により左下肢外側に熱傷深度Ⅱ度の熱傷を負った。熱傷は平成14年4月に治癒したが,患者の左下肢には,縦10cm,横5cmの大きさの瘢痕が残った。

患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。

請求金額

合計250万円(777万6216円の一部請求)

結  論

一部認容(認容額 合計66万円)

争  点

①看護師に湯たんぼの取扱いについて過失が認められるか。
②損害額(傷害慰謝料,後遺症慰謝料)

認容額の内訳

①傷害慰謝料

30万円

②後遺症慰謝料

30万円

③弁護士費用

6万円

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