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整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
人工股関節置換手術の予後について説明義務違反が認められ,手術後に生じた脱臼の徒手整復時の骨折についても病院の責任が認められたケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第7154号 損害賠償請求事件
平成15年3月27日判決
【説明義務,問診義務,手技,手術適応】
<事案の概要>
患者(昭和25年生,男性)は,平成4年8月,バングラデシュから来日し,発泡スチロール型組み立て作業に従事していた。患者は,甲病院(大学病院)の紹介を受け,平成11年8月11日,被告病院(総合病院)を受診した。被告病院は,患者の主訴を左股関節痛とし,左変形股関節症と診断し,同年9月9日,左人工股関節全置換術を実施した(本件手術)。
患者が入院中の同月21日,左股関節脱臼が生じ(本件脱臼),徒手整復を施行中,左大腿骨遠位に螺旋骨折を生じた(本件骨折)ため,被告病院は,同月22日,左股関節観血的整復術及び左大腿骨観血的整復固定術を施行し,本件脱臼及び、本件骨折の治療を行った。患者は,同年12月15日,乙病院に転院した。
患者は,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
請求金額 | 合計5066万4500円 | ||||
結 論 | 一部認容(認容額 合計804万8804円) | ||||
争 点 | ①被告病院は手術適応がないのに本件手術を実施したか。 ②被告病院に本件手術に関する説明義務違反があるか。 ③被告病院に本件脱臼を生じたことに過失があったか。 ④被告病院に本件骨折を生じたことに過失があったか。 | ||||
認容額の内訳 | 本件骨折と相当因果関係にある損害 | 合計534万8804円 | |||
| ①治療費 | 61万0812円 | |||
②入院雑費 | 23万1400円 | ||||
③休業損害 | 150万6592円 | ||||
④傷害慰謝料 | 250万0000円 | ||||
⑤弁護士費用 | 50万0000円 | ||||
説明義務違反と相当因果関係にある損害 | 合計270万円 | ||||
| ①慰謝料 | 250万円 | |||
②弁護士費用 | 20万円 |
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